第33回 鍼灸師国家試験_問題013

問題 13 あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。
1.医師の団体
2.厚生労働大臣
3.はり師、きゅう師の団体
4.保健所長

問題 13 あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。

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