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【これ一つでOK】名簿・罰金・広告などあんま・鍼灸師の関係法規を徹底的解説

おはようございます😁 もぬけです。

このサイトは鍼灸師・柔道整復師国試対策の内容をまとめています。
あくまで国家試験対策のまとめですので臨床的なものは含んでいません。

このページのポイント
 
 鍼灸師の免許に関する関係法規について学ぶ
 罰金や広告について学ぶ
 関係する法律について学ぶ
 

国家試験的にも必要であり、将来鍼灸院をたてる上で知っておくべき最低限を学んでいきます。

業について

業をするとは、反復継続の意思を持って施術を行うことであり、その対価として報酬を目的とし、またはこれを現実に受けたかどうかは問わない。

まず「業」についての説明からです。全文は上記に記載してあるとおりでまるごと覚えてもらってもOKですが、ポイントを絞りたいので下記にまとめておきます。

ちなみに業って読み方がいつもわかりません。
「ぎょう」なのか「ごう」なのかはたまた「なりわい」なのか読み方がわかりません。

業の国家試験でのポイント

 反復継続の意思を持って行う
 対価として報酬を目的とする
 でも実際に対価を貰ったかは関係しない

まず1個めの「反復継続の意思」というのがポイントです。
例えば、道端に通りかかった人の肩の痛みをポンっと取り除いても業にはならないということです。

もうひとつのポイントは対価を受け取ることを目的とするけど、受け取らなくても業は業です。ってところです。無料で施術したら大丈夫!って言うわけにはいきません。

免許の欠格事由について

免許を申請するのには「積極的要件」と「消極的要件」の2つがあります。
「消極的要件」は相対的欠格事由とも呼ばれます。

これはどちらも免許の申請時に適応されるもので国家試験そのものは受けることはできるので勘違いしないように注意です。

例えば「俺、大麻吸ってるけど国家試験会場で何も言われなかったぜ!」となったとしても、免許申請後にそれが発覚したら無効になります。

では積極的要件からまとめていきます。

免許の積極的要件

 文部科学省の認定した学校または厚生労働大臣の認定した養成施設において3年以上必要な知識、技能を習得すること
 厚生労働大臣の行う国家試験に合格すること

積極的にも消極的にも年齢による要件はありません。例えば現実的には無理であっても未成年は欠格事由に当たらないというのは覚えておくといいですよ。

考えてしまう方は、大抵の養成施設は高校の卒業認定が無いと入れないので未成年であることは厳しい。と思って選んでしまいがちです。

免許の消極的要件

 心身の障害により業務が適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定める者
 麻薬・大麻またはあへんの中毒者
 罰金以上の刑に処せられたもの
 あ・は・き業に関して犯罪または不正行為があった者

1行目の文章は教員でも勘違いしている人もいますが、厚生労働省令で認められた者だけが対象です。

軽度のパニック障害や躁鬱病などの心身の障害は欠格事由に当たりません。

または罰金以上の刑に処されたもので毎回、あれ駐車違反とか交通事故とかはどうなの?ってなりますよね。

駐車違反とかで支払うのは罰金ではなく、反則金というものですのでご安心を

最後のあ・は・き業というのは、関係法規でよく書かれていますが、これはあんま・はり・きゅうについてそれぞれの頭文字をとったものです。

免許の申請方法について

さて学校も無事卒業し、免許を申請しようとしたときに必要となるものです。

免許の申請に必要なもの

 合格証書の写し
 戸籍謄本・住民票の写し
 医師の診断書

なんで医師の診断書がいるのかというと先程の欠格事由の「心身の障害」や「大麻などの麻薬中毒者」では無いことを証明するためです。

これのためだけにびっくりする診察料を取られます。キレそうになりますがキレちゃだめですよ。

合格証書は合格証明書でもOKです。

戸籍謄本または住民票の写しなので、どちらかでOKです戸籍謄本は重大なことなので大抵住民票の写しになると思います。

免許証の再交付について

ここらへんから翌出題されます。まずは再交付ができる条件を確認しましょう。

免許証の再交付の条件

 やぶった
 よごした
 うしなった

別にふざけてるわけではないですが、破った・汚した・失ったの3つの時は再交付できます。
頑張れば全部失ったということにできそうですが気にせずに3つを暗記しておきます。

失った免許証が見つかった場合は「5日」以内に返納します。

これも建前で、いつ見つけたとか誰がわかるんだよって話です。
実際には全くどうでもいい5日というキーワードですが、国家試験では絶対に覚えておくポイントです。

ちなみに免許をなくしている間は「業」を行ったらだめなのかというとそうでもありません。免許が手元にあるかどうかではなく、名簿に登録があるかどうかが「業」を行える基準なので免許を今持っていなくても問題ありません。

再免許と再交付との違い

また「再免許」と「再交付」とは違います。
「再免許」は免許の取り消しがあった後、その取消事由が該当しなくなった場合や、再び免許を与えることが適当であると認められる時は、「厚生労働大臣」は再免許を与えることができます。

名簿について

名簿に記載されるものとされないものは特出題されます。
特に「出身校」は名簿の登録には関係しませんので注意しておきましょう。

名簿の登録事項

 登録番号
 登録年月日
 生年月日
 性別
 名前
 本籍地

ここまでは必須の記入です。以下は、該当者のみ記載されます。

名簿の登録事項-続き-

 免許の取り消しや業務停止処分に関する事項
 再免許の理由
 書き換え交付・再交付の理由と年月日
 登録の削除の理由と年月日

ルールとして上記の事項が決まっています。それ以外の選択肢でいくらそれらしい内容でも記載の必要はありません。

ここの項目は後ほど説明する施術所の届出の項目と混ざらないように注意が必要です。

名簿の訂正方法

厚生労働大臣に名簿の訂正を申請します。
名簿事項と現状況が異なったときから30日以内に訂正を申請しなければなりません。

「ならない」ということなので30日を超える違反行為となります。

名簿から削除する方法

名望登録者が死亡した場合や失踪宣告を受けた時はその日から30日以内に「戸籍法」による届け出義務者が登録の削除を厚生労働大臣に提出しなければなりません。

申請の際は「死亡証明書」「失踪証明書」も同時に提出しないといけない。

自動車免許と同様ご自身の意思でも返納(削除)することができます。

免許と名簿に関するまとめ

まとめ・ポイント
関係法規ここまでのまとめ

「業」は有償無償関係なし
申請先は「厚生労働大臣」のみ
免許関係の申請は「5日」
名簿関係の申請は「30日」
施術所の申請は「10日」
死亡・失踪の際は「戸籍法」に基づいて

ここまでのまとめは上記の通りです。
細かくは各項目を再確認してみてください。

よく出題されるのは申請までの日数です。免許関係はとにかく急いで「5日」以内。これは法律なので選択肢でそれらしい文言があってもくつがえりません。

名簿関係は少しゆったりして「30日」以内です。紛らわしいですが1ヶ月以内と書いていたら間違いです。

施術所に関する内容について

施術所は必ずしも有資格者が開設する必要はありません。あんまりや鍼灸師は出張のみの開業も可能です。

施術所の届出事項

 開設者の氏名
 開設者の住所
 施術所の名前(名称)
 施術所の住所
 施術所の設備や平面図
 業務を従事する施術者の氏名
 目が見えない場合はその旨

柔道整復師との大きな違いは「目が見えない」場合という項目があるところです。
あんまり出題はされませんが、出てきても慌てないようにしておきましょう。

上記の施術所を開設した時は10日以内に「都道府県知事」へ届けを出す必要があります。

開設のみならず、休止・廃止・再開・変更はすべて10日以内です。

施術所の構造設備基準について

よく出題される項目1位の構造設備基準についてまとめていきます。

施術所の設備基準

 6.6平方メートル以上の専用の施術室
 3.3平方メートル以上の待合室
 施術室の1/7以上を外気に開放できる施設
※代替え設備(換気扇など)でも可能
 消毒施設

衛生上必要な処置は「施術所は常に清潔に保ち・採光照明・換気を充分にすること」です。

解説します。
まず必須事項として施術室と待合室はそれぞれ必要で、さらに最低限上記の広さが必要です。
これはよく入れ替えたり9.9平方メートルとかに変更したりした選択肢が出題されます。

採光照明に関しては具体的な○○ルクスなどという記載はありませんので留意します。

換気に関しては換気扇などにより代替えが可能です。

罰金についてまとめ

鍼灸師や柔道整復師の罰金は50万と30万の2パターンあります。医師法とかが絡んでくるともっと罰金の種類が増えますが、とりあえずは「50万円」「30万円」の2つをしっかりと覚えておきます。

50万円以下の罰金まとめ

 無免許であ・は・き業を行った者
 虚偽・不正に基づく免許取得
 守秘義務違反
 業務禁止処分に違反

学生が学校以外で鍼治療を行ったら50万円以下の罰金です。もしアルバイトでそのような行為をさせられているのであれば即刻やめて違反行為を申告してください。

2項目めの虚偽・不正についてですが、罰金以上の刑に処せられたことがあるのを隠していたり、大麻を隠れて吸っていたとかいう場合です。

守秘義務違反について

守秘義務違反はよく出題されます。
守秘義務違反は親告罪で被害者または第3者が告訴を行わない限り起訴はされません。
今は世間的にも患者のプライバシーに関して厳しくなっているので厳重な管理が必要ですね。

守秘義務は、資格がなくなった場合や、施術所を退職した場合も継続します。

どんなことでも秘密になりえる可能性がありますので気を付けたほうがいいですね。

業務禁止処分自体は50万円の罰金ではありません。
業務禁止処分を受けたにも関わらずそれでも業務を続けた場合に50万円以下の罰金が発生します。

30万円以下の罰金まとめ

 医師の同意を得ない脱臼・骨折幹部への施術
 広告制限違反
 消毒義務違反(はり師のみ)
 業務停止命令違反
 施術所の届出義務違反
 改善命令違反
 検査の拒否・妨害をしたもの

50万円の罰金のものをしっかり覚えておけばこちらは丸暗記する必要はありません。

よく出題されるのが消毒義務違反です。
消毒義務違反になるのは「はり師」のみでお灸の施術まえに消毒をしなかったからといっても処罰の対象にはなりません。よく勘違いされるポイントです。

また施術所に関しての違反行為はすべて30万円以下の罰金です。
それらの多くは両罰規定であり、施術者も開業者(法人であれば法人)もともに処罰されます。

消毒違反はその施術者のみが罰せられます。

広告について

関係法規といえばこの広告事項ではないでしょうか。
近年違反広告が目立っており、より国家試験でも出題されやすくなってきました。

広告が許可されているものまとめ

 施術所の名前
 施術所の住所
 業務の種類
 施術所の名前
 施術所の場所
 施術所の電話番号
 施術日・施術時間
 医療保険療養費支給が申請できる旨
 もみりょうじ・やいと・えつ
 小児鍼
 予約に関して
 休日・夜間の施術
 出張の有無
 駐車情の有無

ややこしいのは、「医療保険療養費」に関する記載です。交通事故の保険というような書き方はできません。

鍼灸師が交通事故の保険治療が可能とするのは「鍼灸による、頸椎捻挫後遺症などの施術」などです。

交通事故後の治療であればなんでも保険適用というような誤解を招く広告は違反行為とみなされます。

技能に関する広告について

また模試などでよく使われるのは「もみりょうじ」「やいと」「えつ」「小児鍼」です。
この選択肢に「美容鍼」などをいれて出題されることがあります。

もちろん美容鍼は広告違反で記載できませんので注意です。

上記以外の「施術料」や「技術名・技能」に関することまたは「設備」に関しても広告はできません。

最新の温熱治療器を使用しています。なんていうのも広告違反です。

施術所の名称に関して

施術所の名前に関してはよく出題されています。

〇〇鍼灸院という名前で「医」「科」「クリニック」「病院」などをつけるのは禁止です。

東洋医学という名前は「医学」というのが医療法に引っかかるため使用禁止です。

鍼灸師の関係法規についてまとめ

他にも色々と細々出題されることはありますが6割は上記を覚えておけば解ける問題です。

国家試験では医療概論に続いて関係法規の問題が出題されるのでここでわからない問題が続くとモチベーションに繋がります。なるべく取れる問題はとっておき、聞いたこと無い問題は他の受験生も聞いたこと無いはずなのでそんなに焦らずに淡々と問題を解いていってくださいね。

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